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要介護認定を受けられた方が介護保険制度でサービスを利用される時、介護サービス計画(ケアプラン)が必要となります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者、家族の状態や意向に沿ったケアプランを作成し、スムーズなサービス利用と自立支援のお手伝いをします。
営業日・営業時間
- 営業日/月~土曜日(祝日及び、1月1日~3日を除く)
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営業時間/8:30~17:30
※ただし、緊急時は電話対応にて、24時間(365日)対応いたします。
利用対象者
- 65歳以上(第1号被保険者)で、疾患や心身の低下により介護や日常生活の支援が必要な方。または、40歳~65歳未満(第2号被保険者)で劣化等が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要で、要介護1~5の認定を受けている方。
認定申請に必要な書類
介護保険サービスを利用するときは、要介護(要支援)認定の申請を行います。
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
当事業所でも、申請の代行を行っています。
サービス利用を行う際の流れ
アセスメント
居宅介護支援事業者のケアマネージャーが訪問し、利用者の心身の状態や、家族の状況、生活環境、本人や家族の希望等の情報収集を行います。
サービス担当者会議
アセスメントを基に、ケアプランの原案を作成し、利用者、家族、利用サービス担当者(必要に応じて主治医)と検討会を行います。
サービス利用開始
サービス担当者会議にてサービス内容、利用回数等を決め、ケアプラン作成し、サービス利用開始となります。
利用料金
- ケアプラン作成費は全額介護保険により負担され、原則として自己負担金はありません。